電子決済等代行業者との契約内容
当社は、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部を公表いたします。
契約締結済みの電子決済等代行業者
事業者名 | サービス 名称 |
対象 | 口座情報の 提供 |
決済指図の 伝達 |
特記事項 |
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株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ |
eBAgent | 法人 | ○ | ○ | ー |
電子決済等代行業者との契約内容
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事故発生等により生じた利用者への補償について
- 電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が生じた場合、利用者と電子決済等代行業者間の契約に基づき賠償が不要となる場合を除き、電子決済等代行業者が損害を補償します。ただし、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、電子決済等代行業者は当社に求償することができます。
- 当該損害が当社と電子決済等代行業者の双方の責めに帰すべき事由によるものである場合は、電子決済等代行業者と当社で当該損害の補償責任を分担します。
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電子決済等代行業者における利用者情報の取り扱いおよび当社が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守して取り扱い、当該サービス利用者に提供するためにのみ使用するものとします。
- 電子決済等代行業者は、当該サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん若しくはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行います。
- 電子決済等代行業者が必要なセキュリティ対策を行わない場合、当社は電子決済等代行業者に対して、報告、資料提出、改善および電子決済等代行業者のサービスの提供停止を求めることができます。
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電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当社が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)が取得した利用者情報のセキュリティについて、必要に応じて報告を求め、指導、改善を行うものとします。
- 電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当社は、電子決済等代行業再委託者との接続の停止および電子決済等代行業再委託者との接続に係るサービスの提供停止を求めることができます。
(※) 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
詳細は添付の契約書(抜粋)をご参照ください。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの契約内容(183 KB)
以上
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