電子記録移転有価証券表示権利等について
お客さまに対して負担する債務の不履行時における
当該債務の履行に関する方針

当社は、お客さま(信託の受益者および財産の管理の委託者を含みます。以下同じです。)のために分別して管理する信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等(以下、「電有等」といいます。)によってお客さまに対して負担する債務の全部を履行することができない場合における当該債務履行に関する方針を次のとおり定めます。

  • 1. 
    電有等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、お客さまに対して負担する債務の全部を履行することができない場合は、帰責事由が明らかになった時点から速やかに、相当因果関係の範囲内において、不履行となった債務について、当社の固有財産から金銭による損失のてん補または原状回復の方法により賠償するものとします。
  • 2. 
    原状の回復が著しく困難であるときや、原状の回復に過分の費用を要するときその他原状の回復をすることを不適当とする特別の事情があるときは、原状回復の方法ではなく金銭による損失のてん補によって賠償を行うものとします。
  • 3. 
    前二項の規定にかかわらず、当社は次の各号に掲げる事由により生じた不履行および当該不履行に関連する損害については賠償の責任を負わないものとします。
    • (1)
      偶発事故、天災事変、その他当社の支配または管理の及ばない事由その他の当社の責に帰すことができない事由による場合
    • (2)
      予見の有無を問わず、特別の事情から間接損害および逸失利益が生じた場合
    • (3)
      当社が合理的な対応策を取っていたにもかかわらず、当社以外の者による不正なアクセス、ウイルス等による場合
    • (4)
      お客さまの債務不履行による場合
    • (5)
      お客さまが適切に当社が当該お客さまに対して負担する債務を履行するのに必要な通知を行わなかった場合またはお客さまが当社に通知した情報に誤りが含まれていた場合
    • (6)
      お客さま、通信回線会社、電力会社、関連金融機関等のいずれかのシステムまたは通信回線等に障害が生じたことによる場合
    • (7)
      不履行の発生がお客さまの故意または重過失による場合

以上